# 暗号通貨マイナー販売詐欺が規制論争を巻き起こす2023年、アメリカ証券取引委員会(SEC)は、ある暗号会社に対して訴訟を提起し、その会社が暗号資産マイニングリグの販売を通じて大規模な詐欺を行ったとされ、関与した金額は1800万ドルに達しています。2024年9月23日、裁判官はSECが関連取引が証券であることを十分に証明したと認定し、被告が虚偽の陳述を通じて投資リターンの幻想を作り出したと判断しました。この目薬の核心は、一見完璧な投資トラップを構築することにあります:投資者は3000ドルを支払ってマイニングリグを購入し、その後被告は毎月100ドルの利益を得られると約束し、年利回りは40%-100%に達すると言いました。しかし、真実は被告がマイニングリグを実際のマイニングに使用しておらず、未マイニングの通貨を購入して利益を装っていたということです。これらの通貨は最終的に二次市場の流動性が欠如して価値を失いました。この会社のビジネスモデルは非常に混乱を招くものである。一方ではハードウェアの販売を口実にし、他方ではホスティング契約を通じて投資家を深く結びつけている。契約に基づき、会社は「すべての作業を完了する」と主張し、期待されるリターンを実現する。この「約束+コントロール」のモデルが事件の争点の中心となった。裁判官は、マイニングリグの販売とホスティング契約の組み合わせが証券取引を構成し、1946年のSEC対W.J. Howey Co.事件の投資契約の定義に合致することを認定した。## 議論の焦点:マイニングリグ取引はなぜ証券と見なされるのか?### ハウィーテストの適用のジレンマHoweyテストの四つの要素には、資金の投資、共同事業、利益の期待、利益は他者の努力から生じることが含まれます。被告の弁護の核心は、マイニングリグが「エンドユーザーの自用商品」としての属性を強調し、ホスティング契約における利益の約束が証券発行ではなく、商業的なインセンティブに属すると主張することにあります。しかし、裁判官は透過的な審査を通じて、コントロール権と利益の源との関連性が商品取引の範疇を超え、マイニングリグの取引を共同事業の範疇に含めると認定しました。### 法律専門家による多様な解釈裁判所の判決が確定しているにもかかわらず、法律界ではこの事件について依然として著しい意見の相違があります。一部の見解は、これは特定の詐欺の一種であり、SECの告発が虚偽の宣伝と保管契約の設計に向けられていると指摘し、マイニングリグの販売自体を否定するものではないと主張しています。支持者は、この事件がHoweyテストの「実質が形式に優先する」という核心的な重要性を体現していると考えています。一方、反対者は、この論理が成立するならば、すべての利益を約束するハードウェアの販売が証券として認定される可能性があり、法律の適用範囲があいまいになると警告しています。### 暗号資産証券の他の定性的事例への参照Ripple事件では、裁判所がHoweyテストに基づいて、機関投資家向けのXRP販売が証券の定義に該当すると認定しました。一方、Terraform事件では、裁判所がUSTとLUNAが証券の定義に該当すると認定し、その核心的な根拠は「利益は他者の努力から生じる」という基準です。これらのケースは、暗号資産の証券的な定性に重要な参考を提供しています。## 暗号資産証券の定性的な将来見通し本件は、欺瞞的なパッケージ暗号プロジェクトの行為に対して一定の抑止効果をもたらし、暗号資産投資者の利益を守るのに役立ちます。長期的には、証券規制フレームワークの改訂を促進するのに寄与するでしょう。暗号資産やスマートコントラクトなどの新技術の出現に伴い、従来の金融シーンは変化しています。単純にHoweyテストを適用するだけでは規制のニーズを満たすことができず、プロジェクトの具体的な形を動的に考慮し、技術革新と法に基づく規制の関係をバランスさせるべきです。暗号市場の健全な発展は、法律的理性と技術的論理の深い対話なしには成り立ちません。暗号資産の証券的定義の未来像は、このような事例を通じて徐々に展開されています。
SECによる暗号マイニングリグの販売に関する定義:ハウイーテストに基づく法的論争と示唆
暗号通貨マイナー販売詐欺が規制論争を巻き起こす
2023年、アメリカ証券取引委員会(SEC)は、ある暗号会社に対して訴訟を提起し、その会社が暗号資産マイニングリグの販売を通じて大規模な詐欺を行ったとされ、関与した金額は1800万ドルに達しています。2024年9月23日、裁判官はSECが関連取引が証券であることを十分に証明したと認定し、被告が虚偽の陳述を通じて投資リターンの幻想を作り出したと判断しました。
この目薬の核心は、一見完璧な投資トラップを構築することにあります:投資者は3000ドルを支払ってマイニングリグを購入し、その後被告は毎月100ドルの利益を得られると約束し、年利回りは40%-100%に達すると言いました。しかし、真実は被告がマイニングリグを実際のマイニングに使用しておらず、未マイニングの通貨を購入して利益を装っていたということです。これらの通貨は最終的に二次市場の流動性が欠如して価値を失いました。
この会社のビジネスモデルは非常に混乱を招くものである。一方ではハードウェアの販売を口実にし、他方ではホスティング契約を通じて投資家を深く結びつけている。契約に基づき、会社は「すべての作業を完了する」と主張し、期待されるリターンを実現する。この「約束+コントロール」のモデルが事件の争点の中心となった。裁判官は、マイニングリグの販売とホスティング契約の組み合わせが証券取引を構成し、1946年のSEC対W.J. Howey Co.事件の投資契約の定義に合致することを認定した。
議論の焦点:マイニングリグ取引はなぜ証券と見なされるのか?
ハウィーテストの適用のジレンマ
Howeyテストの四つの要素には、資金の投資、共同事業、利益の期待、利益は他者の努力から生じることが含まれます。被告の弁護の核心は、マイニングリグが「エンドユーザーの自用商品」としての属性を強調し、ホスティング契約における利益の約束が証券発行ではなく、商業的なインセンティブに属すると主張することにあります。しかし、裁判官は透過的な審査を通じて、コントロール権と利益の源との関連性が商品取引の範疇を超え、マイニングリグの取引を共同事業の範疇に含めると認定しました。
法律専門家による多様な解釈
裁判所の判決が確定しているにもかかわらず、法律界ではこの事件について依然として著しい意見の相違があります。一部の見解は、これは特定の詐欺の一種であり、SECの告発が虚偽の宣伝と保管契約の設計に向けられていると指摘し、マイニングリグの販売自体を否定するものではないと主張しています。支持者は、この事件がHoweyテストの「実質が形式に優先する」という核心的な重要性を体現していると考えています。一方、反対者は、この論理が成立するならば、すべての利益を約束するハードウェアの販売が証券として認定される可能性があり、法律の適用範囲があいまいになると警告しています。
暗号資産証券の他の定性的事例への参照
Ripple事件では、裁判所がHoweyテストに基づいて、機関投資家向けのXRP販売が証券の定義に該当すると認定しました。一方、Terraform事件では、裁判所がUSTとLUNAが証券の定義に該当すると認定し、その核心的な根拠は「利益は他者の努力から生じる」という基準です。これらのケースは、暗号資産の証券的な定性に重要な参考を提供しています。
暗号資産証券の定性的な将来見通し
本件は、欺瞞的なパッケージ暗号プロジェクトの行為に対して一定の抑止効果をもたらし、暗号資産投資者の利益を守るのに役立ちます。長期的には、証券規制フレームワークの改訂を促進するのに寄与するでしょう。暗号資産やスマートコントラクトなどの新技術の出現に伴い、従来の金融シーンは変化しています。単純にHoweyテストを適用するだけでは規制のニーズを満たすことができず、プロジェクトの具体的な形を動的に考慮し、技術革新と法に基づく規制の関係をバランスさせるべきです。
暗号市場の健全な発展は、法律的理性と技術的論理の深い対話なしには成り立ちません。暗号資産の証券的定義の未来像は、このような事例を通じて徐々に展開されています。