新北市の函復:会社法第9条の規定:会社の責任者、代理人、従業員またはその他の従事者が刑法第偽造文書印章罪章を犯して設立またはその他の登記を行い、裁判所の判決により有罪が確定した場合、中央主管機関は職権または依利

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン