米国証券取引委員会(SEC)のマーク・T・ウエダ委員は、資産管理のデリバティブフォーラムで、トークン化が概念から実現段階へ進む中で、規制ルールは市場の革新に対して「不必要な障壁」を設けるべきではないと述べました。彼は、ブロックチェーンを基盤とした証券は現代的な進化であり、既存の規制体系への挑戦ではないと強調しました。
ウエダは、現在の市場は「初期実践段階」に入り、参加者はオンチェーン上で従来の証券を発行・保有・譲渡する方法を試していると指摘しました。彼は、SECの責務は暗号ネイティブ資産のために独自の平行ルールを制定することではなく、既存の証券法をブロックチェーン環境に適用し、制度的摩擦を減らすことだと考えています。
また、証券のトークン化されたバージョンも引き続き証券規制の範囲内にあり、情報開示、保管責任、投資者保護などの重要義務は技術の進歩によって変わらないと明言しました。「最終的にトークン化が現実となるかどうかは、市場の需要と信頼にかかっており、規制が妨げとなるべきではない」とウエダは述べています。
この発言は、SECが最近示したトークン化資産に対する政策方針を反映しています。先月、SECは、トークン化された証券も現行の証券規則の適用を受け続け、登録や開示などのコンプライアンス要件を満たす必要があると明確にしました。
「実用面」では、ウエダはSECが最近公開した《投資会社法》の免除申請に関する通知について言及し、WisdomTree Digital Trustおよびその関連企業のケースを挙げました。この申請は、特定のモデルにおける関連取引を許可し、2a-7ルールに基づくマネーマーケットファンドのオンチェーン分配構造を支援するものであり、トークン化されたファンドの実現に向けた重要な一歩と見なされています。
ウエダはまた、SECは「技術中立」原則を堅持しており、具体的な技術的手法よりも規制の目的達成に重点を置いていると述べました。彼は、現行ルールは多層の仲介者の存在を前提としていることが多いが、トークン化はオープンでプログラム可能なブロックチェーン上で、発行者と投資者をより直接的に結びつけることが可能だと認めています。
証券のトークン化、RWAのオンチェーン化、ブロックチェーン金融インフラの加速に伴い、SECのこの見解は、米国のトークン化市場に対してより明確なコンプライアンスの道筋を開くとともに、従来資産のオンチェーン化に対する重要な政策シグナルと見なされています。