内地Web3起業、何ができる?何ができない?

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作者:刘红林

過去の数年間、紅林弁護士はオフラインの共有やクローズドコースを通じて、多くのWeb3業界に興味を持つ友人と接してきました。ほぼすべての交流の中で、途中または終了時に非常に似た質問を受けることがあります。

中国本土の現行の法律と規制の枠組みの下で、リスクを避けたいWeb3起業者は一体何をすれば良いのか?

この質問はまさに魂の問いです。多くの内地Web3起業者の実情を直撃しています。一方で海外市場ではDeFi、NFT、ステーブルコイン、RWA、AI+Cryptoの急速な進展を目の当たりにしながら、もう一方では内地の規制状況に直面せざるを得ません。金融革新やトークンメカニズムを核としたWeb3のストーリーは、中国内地に持ち帰ると、そのまま模倣や実現が難しい現実的な空間が存在しません。

また、「肉眼で見えるWeb3は未来に必然だが、下を向くと何もできないように見える」魔法のようなギャップと落差があるため、皆が何度も疑問を抱き、同じ問題を生み出します。それは、「法律のレッドラインに触れずに、Web3はどのようにして引き続き発展できるのか?」という問いです。

皆さんの通信費節約のために、結論を先に述べておきます:中国内地において、Web3の起業は「できない」のではなく、「発行、投機、資金調達、取引」を軸にすることができないのです。これらの4つの行動をビジネスモデルから徹底的に切り離せば、残るスペースはむしろより明確になります。

第一のカテゴリーは、現実的な空間が依然として存在する、純粋な技術とインフラ層のWeb3です。

もしあなたがブロックチェーンを「新型の分散型データベース、協働ツール、またはシステムアーキテクチャ」として捉え、金融ツールとしてではなく、内地では否定されていないならば、可能性は十分にあります。連盟チェーン、許可チェーン、あるいは「ブロックチェーン技術サービス」「分散台帳システム」「信頼できるデータ基盤」といった解決策は、本質的に情報技術サービスの範疇です。

このレベルで、起業者ができることは非常に具体的であり、伝統的でもあります。企業向けのシステム構築、政府向けのプラットフォーム構築、産業向けの中台(ミドルウェア)開発です。データの権利確定、データの流通、証拠保存と追跡、主体間の協力、サプライチェーンの協調、司法証拠の保存、行政証拠の保存などのシナリオは、特に新しいものではありませんが、ブロックチェーンを用いることで、責任分担、監査追跡、事後の証明においてより明確な構造を提供できます。

ここで重要なのは、「あなたがブロックチェーンを使っているかどうか」ではなく、「あなたの顧客は誰か」「あなたの料金体系は何か」「投資の期待を持つものを不特定多数に売り込んでいるかどうか」です。ビジネスモデルがBtoBの有料、プロジェクト制、またはサブスクリプション制であれば、この道は比較的クリーンです。

第二のカテゴリーは、明確に金融化を排除しつつも、「デジタル資産」の外観を保持したWeb3アプリケーションです。

中国内地におけるNFTの進化の道筋は、すでに一度明確な示範を示しています。二次市場の取引に関わらず、投資リターンを強調せず、価値の上昇を約束しない、むしろ「デジタルコンテンツ、デジタル権利、デジタル証明書」の利用シーンに戻る限り、規制は一刀両断に否定しません。

デジタルコレクション、ブランド会員証、イベント通行証、デジタル著作権マーク、デジタルIDバッジは、本質的に「ブロックチェーンを用いて改ざん不可・検証可能な証明書を発行する」ものです。これらのプロジェクトが本当にやるべきことは、「Web3のストーリーを語る」ことではなく、ブランド運営、ユーザー関係、コンテンツの権利確定の問題を着実に解決することです。

多くの起業者はここで壁にぶつかることが多いですが、それは法律の問題ではなく、ビジネス判断の問題です。ブロックチェーンを使うべきかどうか、使った方が良いのか、実際に使わない方が良いのか?もし答えが「見た目だけWeb3っぽい」だけなら、そのプロジェクトは長続きしない可能性が高いです。

第三のカテゴリーは、コンプライアンス、リスク管理、業界サービスを軸としたWeb3周辺のビジネスです。

規制が徐々に明確になるにつれ、「サービス需要」が大量に出現します。取引所、プロジェクト側、海外展開チーム、コンテンツプラットフォーム、技術企業などは、法律、コンプライアンス、リスク管理、監査、データ分析、チェーン上監視、マネーロンダリング対策などを必要とします。

この種のビジネスの顕著な特徴は、「風の中心に立っていない」ことですが、長期的に存在し続け、ますます必要とされる点です。業界に精通し、複雑なロジックをわかりやすく説明できる人にとっては、典型的な「スローなビジネス」です。

したがって、なぜマン昆弁護士事務所が長期にわたりWeb3のようなニッチな分野に深く関わり、10年20年と続けるつもりなのか、その理由が理解できるでしょう。

法律相談、コンプライアンス構築、海外法人設立、チェーン上の資金経路分析、リスク調査、制度構築などの仕事は、派手ではありませんが、非常に現実的です。

第四のカテゴリーは、「海外展開」を前提としつつも、内地で非コア部分を完結させるWeb3起業です。

このタイプの道筋は、起業者の構造設計能力と法律の境界感覚を最も試されるものです。核心は、「国内でWeb3をやっていないふりをする」のではなく、明確に分解することです。内地の法律で容認される技術・サービスの範囲と、海外の規制枠組みの下で行うべき部分を区別します。

実務的には、内地のチームが合法的に担えるのは、研究開発、プロダクト設計、契約監査、システム運用、リスクモデル、データ分析、コンプライアンス調査、コンテンツ支援などの部分です。これらは本質的に技術サービスや知的サービスに属し、仮想通貨の発行、取引、資金流通には直接関わりません。投資用トークンを不特定多数に直接宣伝せず、資金調達や取引の仲介に関与しなければ、法律上は比較的コントロールしやすいです。

本当に「海外に移す」必要があるのは、金融的な性質を持つフロント部分です。トークン発行、ステーブルコイン設計、チェーン上取引、清算・決済、ユーザ資金の管理、収益分配メカニズムなどです。これらの行為は内地で行うとリスクがほぼ論じられませんが、海外主体が行い、サービス対象や市場展開、ユーザ獲得も海外に限定されている場合、内地のチームはあくまで技術やサポートの立場にとどまることができ、実践例もあり、可能性もあります。

この種のモデルは、現実には階層構造として現れます。海外が事業主体、コンプライアンス主体、ビジネスの閉ループの場所であり、内地は「エンジニアリング部門+研究所+バックエンド支援センター」のような形です。派手さはなく、大きなストーリーに仕立てるのは難しいですが、持続可能性に優れています。これはWeb3起業の理想的な状態ではないかもしれませんが、現行の法律枠組みの中で何度も検証された現実的な道筋です。

もちろん、この道を進むには、「海外展開」自体を本当に理解している必要があります。単に海外法人を設立し、海外のウェブサイトを運営するだけでは不十分です。市場はどこにあるのか、ユーザは誰か、規制責任は誰が負うのか、資金はどう閉じるのか?これらの問いを理解できなければ、構造をいくら綺麗に分解しても、実行段階で制御不能に陥る可能性があります。

最後に、Web3業界で起業を目指す皆さんに繰り返し注意喚起します。中国内地の法律文脈において、以下の行為はほぼ高リスクまたは違法とみなされる可能性が高いです:いかなる形態であれトークンを発行または変形して発行、ノード・パートナー・ホワイトリストを名目とした資金調達、収益を約束または暗示する行為、他者の仮想通貨取引仲介・価格設定・宣伝、WeChatグループやコミュニティ、ライブ配信での暗号資産投資誘導の宣伝。

中国内地では、Web3を「技術とツール」として捉え、「金融と資産」としてではなく、起業の道は長くなるでしょう。これは最も盛り上がるルートではありませんが、最も事故が少ない道かもしれません。

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